離婚訴訟で親権争いになった場合、裁判所はどのようにして親権者を決めますか?

夫婦のうち、いずれを親権者として定めるかは、

1.子の福祉

2.子の意思

3.監護の継続性

4.母親優先の原則

などを考慮して決めることとなります。

1については親権者となる者の監護意思や能力、環境などからして子の福祉のためにどちらがふさわしいかを考慮します。

2については満15歳以上の場合にはその意思を考慮したりします。

また、離婚成立までの間にいずれかの親が子の監護をしている場合にはその間の監護の状態を維持するのがふさわしいとの考慮が働くので継続状況を考慮します。

4については、従前から言われている「幼い子については母親がみた方がよい」という原則です。通常、母親の方が父親よりもきめ細かな配慮、子育てができるとの考え方に基づきます。

裁判所では以上のような点を重視し、裁判所調査官の調査も経た上で親権者としてふさわしいのがいずれかを判断するのです。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 
 

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