養育費は、扶養義務者と扶養権利者の双方の収入状況を根拠として算出します。
離婚の際にお互いの年収等を元にして養育費を決めた場合でも、後に収入が減ったもしくは扶養権利者の収入が上がったというような場合には、以降の養育費の減額を求めることができます。
そして、養育費の減額についてはお互いで話し合って決めても構いませんが、通常は、養育費の減額は扶養権利者が嫌がることです。
なので、お互いの話し合いで養育費の減額ができない場合には養育費減額の調停を起こす必要があります。
養育費減額調停手続きの中でお互いの収入状況を考慮し、調停委員を交えて話し合いでまとまれば減額になります。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判といい、お互いの収入状況等の資料に基づいて、裁判官が判断を下すこととなります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更