ファイル共有ソフトでファイルを共有してしまった責任はどうなるか

ネット誹謗中傷

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
ここ数年、数百件のトレント案件(トレント利用者側)に注力している。単なる示談での解決ではなく、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきとして案件処理にあたっている。
現在、拠点のある岡山や香川に留まらず全国各地(北海道から沖縄まで)からオンライン(ZOOM利用)にて相談のみならず、受任対応を続けている。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。
*この記事の内容を分かりやすく動画で解説しています。複雑な記事の理解にお役立てください。


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意見照会書や開示請求の通知が届いたとき、「そもそも今の状況で弁護士に有料相談すべきなのかわからない」と迷われる方は少なくありません。

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ビットトレントシステムなどのファイル共有ソフトを利用していたがために、いつの間にか自分のパソコンの動画ファイルなどがウェブにアップされていたため、発信者情報開示の請求が届くという事例があります。

アップされていた動画などが制作者の著作権を侵害しているとして開示を求められていることが多く、他方で共有ソフトで自分のファイルがアップされていることに気が付いていない利用者も多いのが実情です。

他方で著作権侵害になることを承知の上で動画や漫画などをアップしていれば当然に権利侵害であり、開示請求や損害賠償請求の対象となりますし、刑事罰の対象にもなります。

では、アップされていることを意図していなかった場合にはどのような責任が生じるのでしょうか。

まず、民事上は著作者の著作権を過失により侵害していることは明らかなので、民事上の損害賠償責任は避けられません。

他方で、刑事上は著作権侵害が処罰されるのは故意犯のみで過失による場合は対象となりません。

そのため、意図せず、もしくは不注意でアップされてしまっていた場合には刑事上の責任は生じません。

したがって、故意による場合には民事上、刑事上の責任が、過失による場合には民事上の責任が生じることとなります。

なお、民事上の責任として具体的にどの程度の損害賠償責任を負うことになるかは以下のページをご参照ください。

【2023.4.20追記】

ここ最近、本件(トレントを通じたアダルトビデオのアップロードに伴う製作会社からの発信者情報開示請求やプロバイダーからの意見照会書の受領を前提としたお悩みやトラブル)に関するご相談が非常に増えております。

その理由としては、

ビットトレントの利用者が相当多数に及ぶこと

ひとりの利用者あたりで通常は相当数の動画をダウンロードしたりアップロードしていること

アダルトビデオの製作会社は多数あるところ、どの製作会社も一律にビットトレント経由での違法アップロードに徹底した対応をとるスタンスをとっていること

などという点にあります。

このような中、意見照会書を受領した利用者の方は、周囲に相談できる状況には通常なく、不安を覚えネットで情報収集をすることが多いと思います。

ネット上では当事務所を含め、複数の法律事務所による多数の記事があり、それらの情報が利用者の方の役に立つことはもちろんです。

また、弁護士による記事以外では5ちゃんねるのスレッドに多数の投稿があり、これもまた情報収集のためには一定の意味を持つものと考えられます。

とはいえ、これらネット上での情報収集のみですべての案件に適切な対応ができるかというと限界があるのも事実です。

そのため、当事務所を含め、本件に関しては現在、多数の相談が寄せられているのが実情のようです。

そうした中、岡山県と香川県に拠点を持つ当事務所では、現在、岡山県内や香川県内に限らず、中国地方全般(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)、四国地方全般(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)にお住まいの方からのご相談も広く承っております(その他の地方のご在住の方からももちろんお受けします)。

その際、遠方のため事務所まで足を運べない方でも、zoom相談にて対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。

相談予約などの連絡先は以下のURLからアクセスをお願いいたします。

ビットトレントによるアダルトビデオのアップロードに関する問題は、日々状況が変化しています。

ネットで得られない情報と最善の解決のために、弁護士へのご相談をご検討ください。

【2023.6.29追記】

当事務所では、ビットトレントシステム関係のご相談は30分あたり5,500円(税込)、ご依頼については着手金165,000円(税込)、報酬は示談で解決した際に110,000円(税込)を頂戴しております。

また、ご依頼中に他の製作会社からの開示請求が届いた場合の追加受任の費用は着手金が55,000円(税込)です(報酬は別途)。

さらに、何社からの開示請求が来ても一切の追加費用のかからない【おまとめプラン】もご用意しております。

このおまとめプランをご利用いただくことにより、あとからどれだけ追加の開示請求が来ようとも弁護士費用が掛かりませんので、金額が膨れ上がるご心配はありません。

架け橋法律事務所の費用プランの詳細はコチラをご確認ください。

なお、この間、頂いているアダルトビデオ(AV)の製作会社からの発信者情報開示請求やプロバイダーからの意見照会の問題などについて、Q&Aを別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 

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