交通事故に遭った場合に、保険会社との交渉の際に弁護士をつけるメリットは何ですか?

交通事故に遭った場合、加害者側に保険会社がついていれば、治療費や車の修理代等に関し、保険会社の担当者から支払いをどうするか、後日被害者側に連絡がきます。

慰謝料等も含めて最終的に示談交渉をその担当者とすることとなりますが、その際に、被害者側に弁護士を付けるメリットはまずは何といっても慰謝料額の増額にあります。

保険会社はハッキリ言って、被害者側に弁護士が就いているか否かによって、提示する慰謝料額に大きな差を設定しています。なので、弁護士をつけるか否かによって慰謝料額は大きく変わるのです。

これが交通事故に遭った場合に弁護士に依頼するメリットの一つです。

他には、過失割合が問題となる事案の場合には、弁護士をつけることで被害者に有利に過失割合を主張し、保険会社の担当者を説得することができます。

過失割合は1割違うだけで受け取る賠償金に大きな差がでますので、これも弁護士に依頼するメリットといえます。

その他にも後遺症認定が下りるか否かなどについても違いがあるので、交通事故案件の場合には弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

特に、最近では被害者の方が自分の保険で弁護士費用特約に加入しているケースが多く、その場合には弁護士費用を被害者側の保険会社が負担するので、加害者側の保険会社から受け取った賠償金は全額被害者に入るというメリットもあります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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