知人にお金を貸したのですが、返してくれません。内容証明郵便を送れば強制的に返してもらうことはできますか?



この記事を書いた弁護士

代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
ここ数年、数百件のトレント案件(トレント利用者側)に注力している。単なる示談での解決ではなく、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきとして案件処理にあたっている。
現在、拠点のある岡山や香川に留まらず全国各地(北海道から沖縄まで)からオンライン(ZOOM利用)にて相談のみならず、受任対応を続けている。

※近場、遠方を問わずZOOM相談ご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。




内容証明郵便を送ったとしても、法的な強制力はないことから強制的に返してもらうことはできません。

そもそも内容証明郵便は、当該文書を送付したこととその文書の内容を郵便局が証明する、とう効力があるにとどまり、いわば、後日の紛争となった場合に証拠とするためのものです。

なので、いくらあなたがお金を貸したこと、相手がこれを返さないことが事実だとしても、内容証明郵便を送るだけで一方的に返してもらうことにはなりません。この場合にはあくまで相手が、内容証明郵便を受け取って、自ら任意で返してもらおうよう働きかける効力しかないのです。

ただ、内容証明郵便を弁護士名義で作成した場合には、相手も「このままではまずい。」と慌てて、返してくることが期待できますが、この場合でもやはり強制力はありません。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
 
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