ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」を受領した方へ

ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」を受領した方へ

最終更新日:2025年11月11日

トレントの利用に伴う発信者情報開示請求の手続きに際して、通常は開示請求者から開示請求を受けたプロバイダーは、契約名義人に対して最初、「意見照会書」を送付します。

これは発信者情報開示請求に関して規定した「情報流通プラットフォーム対処法」に定める意見聴取の義務(法6条1項)に由来するものです。

ソフトバンクもこれにならって以前までは必ず意見照会書を送付していました。

ところが最近になり、ソフトバンクは、この意見照会書の送付を省略し、開示請求の手続きを進め(発信者情報開示命令申立手続き)、裁判所からの結論が出たらその結論をタイトルにあるような通知書にして契約者に送付するのです。

この通知書を受領した契約名義人は、突然、自分の情報が開示されたこと、そもそもトレント利用による開示請求があったことを知り、とても驚かざるを得ません。

そもそもこの通知書には「下記事件につきまして、裁判所から発信者情報開示命令が発令されましたので、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)に基づき、本書をもってその旨通知いたします。」とあるばかりで、具体的に自分のいつのどの利用に関して開示されたのかすらわかりません。

このようなソフトバンク対応はここ最近からのようですが、契約者に対する配慮のかけらもない酷いやり方です。

法律の規定にも反しています。

したがって、当事務所はソフトバンクに対して方針の変更を求める予定としています。

また、突如、ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」を受領した方はその後の対処のためにご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご予約メールフォーム(24時間受付)
お問い合わせ・ご相談・来所予約メールフォームです。

タイトルとURLをコピーしました