【遺産問題遺留分侵害額請求(請求する側、される側)事例】

公正証書遺言により侵害された遺留分をほぼ満額回収した事例

相談者:70代  女性
被相続人名義の公正証書遺言により、他の相続人などがすべての遺産を取得するとされてしまっていた事例です。

まず、本件については公正証書遺言の有効性については争わず、遺留分侵害額請求権を行使することとし、遺産の確認及び金額算定を行いました。

遺産としては土地建物、預貯金、動産などが存在し、それらを金銭評価した上で遺産総額を算定しました。

その結果、依頼者の遺留分に応じた請求をしたところ、相手方からは、こちらの計算の3分の1での示談の提案がありました。

しかし、当然の事ながら応諾できる金額ではないので、これを拒否し、調停に移行をしました。

そうしたところ、調停の申し立てを踏まえて相手方から全額を支払うことを内容とした示談の申し入れがありました。

結果、調停取り下げの上で示談の成立となりました。

遺言の内容 すべての遺産を相手方らに相続などさせる
遺留分侵害額請求に対する相手方の回答 3分の1での支払い
示談の内容 ほぼ満額の支払い
解決までの期間 4か月
遺留分は法律上認められた最低限の相続人の取り分です。そのため、支払いを受けて当然ですし、譲歩をする必要もありません。

ところが、生前のことなどを持ち出して支払いを渋る相手方というのは実は少なくありません。

そうした場合、示談での解決が無理であれば調停をし、それでも無理であれば訴訟にするしかありません。

本件ではそのような順当な手順を踏んだ結果、計算に従ったほぼ満額での支払いに繋がりました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所