【不倫(サレタ側)事例】

婚約相手の不倫相手に慰謝料を求めた事例

相談者:30代  男性
長年付き合って来た彼女と近く、結婚する予定だったが、不倫をしていることを知らされることとなりました。彼女とは別れることになったが、不倫相手に対し許せない気持ちが強いとのことで慰謝料を請求できるかが問題となりました。

受任後、不倫相手に通知書を送ったが何らの連絡も回答もありませんでした。

そこで、訴訟を提起しました。

訴訟の中では、婚約関係に過ぎない場合でも不倫慰謝料を請求できるのか、その場合の法的根拠はどこにあるのか、彼女が不倫をしたことの原因を考慮すると不倫相手に責任追及できるのかなどが争点となりました。

訴訟手続きでは最終的には尋問を経た上で和解により解決しました。

交渉時の相手方の対応 無視
和解の金額 約30万円
解決までの期間 約1年
夫婦関係にある配偶者が不倫した場合には不倫相手に対して慰謝料を請求できるというのは確立した判例ですが、婚約関係に過ぎないケースについてはまだ判断が分かれています。
そのような前提の下、裁判に持ち掛けることで結果的には双方歩み寄りによる和解が成立した事案です。
訴訟により決着を付けることも一つのケジメとしてあり得る選択肢といえます。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所