【解雇労働問題事例】

突然、解雇を告げられたが、その理由に納得がいかない。会社に残る気はないものの、法的に権利主張は可能かが問題となった事例。

相談者:40代  男性
正社員として稼働していたものの、会社の代表者から難癖をつけられ、ある日、突然解雇を告げられたというものです。

解雇の理由として複数の理由を挙げられたものの、いずれも解雇に相当するものと思えないし、そもそも事実に反するものも多数含まれていました。

このような会社のやり方に納得がいかないので、会社に残るつもりはないが、黙って解雇に応じるつもりもないとの気持ちです。

そこで、労使紛争を早期に解決するための制度である労働審判を選択し、早期解決を実現しました。

紛争類型 解雇
復職の意思 なし
解決手段の選択 労働審判
解決内容 約200万円
解決までの期間 約3カ月
会社からの不当解雇に対して、復職を求めずに早期解決を実現するには労働審判をお勧めしています。

集中的に審理を進めることができるため、経済的、精神的な負担が軽く済みます。

本件でも解雇に理由がないことを早期に手厚く論証し、わずか1回の審理で納得のいく解決に至ることができました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所