相談者:30代
男性
妻が不倫し、不倫相手を突き止めたため、問い質したところ、不倫の事実を認めました。そこで慰謝料として200万円を支払うよう要求するとこれに応じ、書類も作成しました。
しかし、後日になって約束を破ったので裁判にしたいというものでした。
しかし、後日になって約束を破ったので裁判にしたいというものでした。
当事者間にて協議の上で、不倫相手は慰謝料の支払いを約束していました。ところが、後になって約束を破り、支払いをしないと言い出しました。
そこで、こちらからただちに裁判を起こし、作成していた書類に基づく慰謝料の支払いを求めました。
裁判所は、この書類の有効性を前提に、200万円での支払いをするよう被告に進勧めました。
結果、200万円での和解が成立しました。
獲得した慰謝料 | 200万円 |
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解決までにとった手続き | 訴訟 |
解決までに要した期間 | 約6カ月 |
当事者間において不倫の事実を前提にした念書を作成していたことが大きな決め手となりました。
とはいえ、訴訟段階では被告もこの念書の有効性を争うなどしてきたことから適切な対応が必要な事案でもありました。
とはいえ、訴訟段階では被告もこの念書の有効性を争うなどしてきたことから適切な対応が必要な事案でもありました。