【遺産分割遺産問題事例】

長年相続手続きを行わなかった墓のある土地について、遠縁の相続人が応じなかったため、調停になった事案

相談者:70代  女性
祖父母が亡くなった後、相続手続きを長年に渡り行わないままにしてきましたが、先代からの墓をきちんと管理しなくてはならない事情があり、墓のある土地を相続する者を明らかにし、名義変更を行うこととなりました。

しかし、相続人のうち一部の者は遠縁となっており、その住所や連絡先も判然としませんでした。

そこで、当事者が司法書士に依頼し、相続人の戸籍や住所の調査を実施し、連絡を試みたものの、応答がありませんでした。

そのため、本件相続については当事者間での協議がまとまらない場合に備えて、家庭裁判所への調停の申立てが必要と見込まれ、受任となりました。

受任後、改めて弁護士名義にて手紙を送付しましたが応答がなく、現地調査を実施し、当該住所地に居住していることを確認の上、家裁での調停に移行しました。

家裁からの呼び出しにも応じることがなかったため、最終的には家裁の判断にて調停に代わる審判の言い渡しを受けました。

その結果、相手方当事者は裁判所に出頭することなく相続手続きが無事に完了しました。

相続人の数 10名以上
遺産の内容 土地(30筆以上)、建物、預金
とった手続き 調停及び審判
解決 代償金の負担を条件としての遺産の取得
解決までの期間 約1年
当事者が多数に及び、感情的な理由から相続手続きに一切応じないケースがままあります。

そのような場合でも家裁での調停や審判の手続きを利用することで、最終的には必ず相続手続きを完了することが可能です。

調停や審判においては複雑な手続きなども必要になるため、弁護士委任が必要となった事案です。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所