相談者:40代
男性
夫婦、子3人の5人家族であったが、妻が子らを連れて別居になり、離婚調停、離婚訴訟にて子らの親権取得を争った事案です。
父としてこれまで子らの監護養育に熱心に取り組んでいたこと、特に二男には発達特性があることから子ら全員の親権を争いました。
相手方は調停でも離婚でも親権を譲ろうとしなかったことから判決にて結論を出してもらうこととなりました。
その結果、これまでの監護状況や子らそれぞれの年齢、成育状況、親権についての意向を踏まえて二男については父親とする内容の判決となりました。
婚姻期間 | 約20年 |
---|---|
別居時の子らの監護者 | 妻 |
親権についての妻の意向 | 子ら全員とも妻 |
判決 | 二男についての親権は父 |
一般的に、父親が親権者と指定される事案は多くないとされていますが、あくまで一般論にとどまります。
現在の裁判所実務では、別居の時点で子らをどちらが監護養育しているか、その監護養育状態に問題はないかという観点から、実際に監護養育している側を親権者とすることが多いといえます。
そのため、父親が別居に伴い子らを監護し続けてその状態に特段の問題がないケースでは親権者を父とすることも増えてきています。
他方で、本件では、別居に伴い父親が子らの監護をしなくなったにもかかわらず、最終的に二男については父親を親権者とする結果となりました。
現在の裁判所実務では、別居の時点で子らをどちらが監護養育しているか、その監護養育状態に問題はないかという観点から、実際に監護養育している側を親権者とすることが多いといえます。
そのため、父親が別居に伴い子らを監護し続けてその状態に特段の問題がないケースでは親権者を父とすることも増えてきています。
他方で、本件では、別居に伴い父親が子らの監護をしなくなったにもかかわらず、最終的に二男については父親を親権者とする結果となりました。