相談者:70代
男性
裁判所の判決により、約650万円の支払いが確定したにもかかわらず、被告が任意の支払いをしないことから口座を調査した上でその差押えを慣行し、回収が実現した事例です。
当初、被告には支払い能力がないのではないかと予想されましたが、財産調査の結果、相当額の預金があることが明らかとなり、結果、その口座への差押え命令の発令により全額回収が実現しました。
債務名義 | 確定判決 |
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差押え債権 | 預金債権 |
差押額 | 約650万円 |
回収までの期間 | 約3か月 |
判決で勝訴しても、被告に支払い能力がないことには払うものも払ってもらえません。この件でもそのような不安がありましたが、いざ、判決後に財産調査をしたところ、相当額の預金があることが分かったので差押えに踏み切り、回収が実現しました。このケースのように、確定判決があるような場合には財産調査もかなりやりやすくなるので諦めずに手を尽くすことが大切だといえます。