【インターネット名誉棄損等(書き込みされた側)事例】

爆サイ.com宛てに投稿された内容について、発信者情報の開示を受けた事例

相談者:40代  男性
爆サイ.comに投稿された誹謗中傷の投稿について、IPアドレスの開示の開示に基づき、発信者情報の開示を受けた事案です。

爆サイ.comの運営する掲示板に、誹謗中傷などをされた被害者の方が、IPアドレスの開示を受けた後に、インターネットサービスプロバイダー宛てに当該投稿者の契約者情報の開示を求めて訴訟を提起するなどし、無事にその開示を受けることができました。

投稿先掲示板 爆サイ.com
IPアドレスの開示結果 開示
発信者情報の開示結果 開示
掲示板などでの書き込み被害においては、まずは投稿者のIPアドレスの開示が必要です。その上で当該IPアドレスの保有インターネットサービスプロバイダーをwhois検索と言われる検索手法にて特定し、そのインターネットサービスプロバイダーに対して発信者情報の開示を求める訴訟を提起することが必要です。

本件では、書き込み被害が多数ありましたが、それらの大半について発信者情報の開示を認める判決を得ることができました。

その結果、インターネットサービスプロバイダーから、発信者の氏名住所の開示を受け、誹謗中傷を内容とする投稿者が明らかになりました。

その後、当該投稿者らに対しては損害賠償を請求することとなります。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所