相談者:20代
女性
相続の発生に伴い、遺産分割協議を行うこととなったが、相続人の一人に認知症の当事者がいたため、成年後見を付すこととなった事例です。
認知症の相手方との間では遺産分割協議を有効に成立させることはできません。そこで、成年後見審判の申し立てをし、後見人に就いてもらったことで遺産分割協議を成立させました。
とった手段 | 成年後見選任審判 |
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選任までの期間 | 約2か月 |
紛争の相手方に判断能力に欠ける者がいる場合には、成年後見を始めとした法定代理人の選任が不可欠です。本件では、依頼者の方の立場で成年後見の申立が可能なケースでしたので、すぐにこれを行い、その後の遺産分割協議に移行することができました。