相談者:30代
男性
ある日、突然会社の上司から、来月以降のシフトには入れられないから退職届を書くよう迫られた。自分としては辞める理由がないので拒否しました。
しかし、実際にはシフトからは外されてしまったのです。
何とか復職したくて自分で労働局のあっせん手続きをとったが、話し合いは平行線のままであっせん手続きは打ち切りとなりました。
そこで弁護士に依頼し、法的手続きをとることとしました。
しかし、実際にはシフトからは外されてしまったのです。
何とか復職したくて自分で労働局のあっせん手続きをとったが、話し合いは平行線のままであっせん手続きは打ち切りとなりました。
そこで弁護士に依頼し、法的手続きをとることとしました。
本件は、ご相談者の方から「会社から、来月から出勤しなくてよいと言われ、実際にシフトから外されたが納得ができない。退職届の記載も求められたが、実際には解雇だと思う。自分は会社を辞めたくないので書いていないが、シフトからは外されてしまった。何とか復職ができないか。」とのご相談を頂いた事案でした。
内容を踏まえ、弁護士受任後、仮処分の申し立てを行う方針としました。
保全の必要性が認められるか厳しい案件であったものの、仮処分手続きの中で復職に向けての実質的な話し合いを行う作戦をとりました。
その結果、依頼者の熱意が伝わったのか、会社の態度が一変し、仮処分手続きの中で復職に向けての提案がなされました。
そして、実際に和解となり、復職が実現しました。
解決までの期間 | 約2カ月 |
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当初の会社の主張 | 自主退職であり解雇ではない |
最終的解決 | 和解による復職 |
会社による自主退職との主張はにわかに採用しがたい案件であったものの、仮に延々と仮処分、本裁判、判決と争った場合には問題解決まで相当の期間を要し、復職は現実的には難しい案件でした。
また、あくまで復職を希望していたことから、金銭解決に流れがちな労働審判は選択しませんでした。
その選択が功を奏したため、うまく復職が実現しました。
大切なことは復職に向けての労働者本人の意欲、熱意です。
また、あくまで復職を希望していたことから、金銭解決に流れがちな労働審判は選択しませんでした。
その選択が功を奏したため、うまく復職が実現しました。
大切なことは復職に向けての労働者本人の意欲、熱意です。