労働事件のやりがい

昨日の記事に引き続き労働事件についてです。

労働事件(とくに労働者側)に取り組む弁護士がそう多くないことは昨日書いたとおりです。

しかし、私は弁護士になった以上、これからも熱心に労働事件に取り組もうと考えています。

それは、労働事件で企業、会社、国、自治体に勝った時、本当に労働者の方が喜ぶ姿をみることができるからです。この喜びは何にも代えがたいものです。弁護士としてその方の労働事件を担当できて本当に良かったと感じることも多いです。

労働事件は、労働者の生活や経済状況、家族関係を崩壊させることすらあります。労働者個人の心身にも大きな影響があります。労働紛争にまきこまれた労働者は体調を崩すことが少なくありません。

その分、弁護士も大変ですが、だからこそ勝った時の喜びが大きいのです。

労働者の人生に深く関与することのできる労働事件には他の事件とは少し異なる重みがあるのです。

昨日は元社保庁職員の綾さんの処分取消の人事院判定がありました。これにより綾さんは国家公務員としての身分を回復することができるのです。弁護団として関与できたこと、綾さんのために少し、力になれたことを誇りに思います。

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