敵か味方か?

事務所のご相談、ご依頼として離婚案件を多々お受けしています。

 

離婚案件の特徴は、

?協議離婚

(2)調停離婚

(3)裁判離婚

という3つの解決手法ないし解決の流れがあり、かつ、(2)を飛び越していきなり(3)に進むことができないという点です(?を飛ばして(2)に進むことは構いません)。

 

そのため、離婚の案件の場合、調停手続きに関与することが多くなります。調停手続きの特徴は、

?非公開

(2)調停委員2名の関与

(3)話し合いでの解決

という点にあります。

 

この中で特に重要なのが(2)です。調停委員は、裁判所から選任されますが、法律に詳しいという理由で選任されているものではありません。

 

このことと?の非公開という事情が合わさって、調停手続き(特に弁護士に依頼していない事案)における問題がまま生じます。

 

具体的には、非公開の調停室において、調停委員が、一方当事者に対してばかり不利な内容を突き付けたり、強要するケースがあるのです。

「裁判所の手続きでそんなことがあるのか?」

と思う方も多いでしょうけど、これは紛れもない事実です。

 

現にこれまで何件も、「当事者が弁護士に依頼せずに調停に対応してきたところ、調停委員からあれこれと不当な要求を強要されたケース」を見てきました。

 

調停が初めての経験の当事者は、「どうして調停委員は自分にばかり不当な要求を突き付けるのか?」と不信感を抱きます。そして、弁護士を依頼するに至り、その後調停に臨むと、今までの調停委員の態度が打って変わるのです。

 

調停委員の方々が一生懸命、事案に対応してくださっていることは私は十分理解しています。しかし、時に「明らかに不当な要求」を当事者に求めている事案があることも事実です。

 

そのような敵ばかりの状況でも、弁護士に依頼してもらえば、不当な要求を跳ね返し、正当な要求を求めることが可能です。当然、「正当な要求」とは、裁判所が本来認めるべき水準や要求です。

 

このように、調停手続きにおいては、敵を敵としたままではなく、きちんと味方の力を借りて正当な権利を実現する工夫が重要です。

 

 

 

 

 

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