法律相談とは何か?

弁護士業務の「キホンのキ」は言うまでもなく、「法律相談」です。

日々、多くの法律相談を担当しますが、最近、「そもそも法律相談とは何か?」について考えています。

 

まず、「法律」相談である以上、相談の内容が「法律」に関係することが当然の前提です。なので、相談の内容が何らかの形で法律に関係していないと弁護士としての相談の意味をなしません。

 

ただ、相談者の方は、法律の専門家ではないので、自分の抱えている悩みや相談事が「法律」に関係するか否かは分からないことが大半です。

なので、相談を聞いた弁護士の方で、その相談事が「法律」に関係するかどうか、関係するとしたらどのようなことができるかを判断し、アドバイスします。

 

次に、「相談」である以上は、相談者の方の悩みや、出来事を弁護士が一方的に聞くだけでは不十分です。

広辞苑では、相談とは、「他人に意見を求めること」とあり、そうなると相談者としては、自分の悩みを聞いてもらった後、弁護士から意見を聞いて初めて「相談」となります。

当然、弁護士からの意見は、「法律」の観点からのものとなります。

 

さて、そのような意味を持つ「法律相談」ですが、↑で説明したような対応であれば、どの弁護士でも一通りはできると思います。

 

しかし、大切なのは実はこの先です。

 

弁護士としては、相談者の方の悩み、背景、生活状況などを踏まえ、その方が相談の際に具体的に言葉にしなかった、もしくはできなかった本当の気持ちまでを推察し、その人のために法律を使って何ができるのか、何をすべきかをアドバイスできて初めて本当の「法律相談」と言えるのだと思います。

要するに、表面的な問題に、形式的な回答をすることは簡単だけれども、本当に大切なことはもっと奥深くにあり、いかにその真相を汲み取り、解決に導くかが重要だということです。

 

最近では、ネットで簡単に情報を得て満足しようとしたり、自分に都合の良い結論ばかりを求めたり、何かをタダで得ようとしたりする風潮が強いように感じますが、とりわけ「法律相談」においては、上記のような事情から、ネット、電話、メールなどで簡単に「良い結論」を得ることはできないと考えています。

少なくとも、私の事務所では、最善の法律相談を提供するために、電話相談、無料相談、メール相談は行っていないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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