相談者:30代
女性
夫の不貞が発覚し、不貞相手を特定し、二度と不貞行為を繰り返さないことなどを求める公正証書を作成しました。
しかし、これに違反したことから、その違約金等を求めて公正証書に基づく差し押さえを実行した事例です。
しかし、これに違反したことから、その違約金等を求めて公正証書に基づく差し押さえを実行した事例です。
相手方との間では、不貞行為を繰り返さないためにいわゆる「接触禁止条項」を定め、これに違反した場合に1回あたり40万円の違約金を支払う内容の公正証書を作成していました。
また、後の差し押さえを行えるようにするため、執行受諾文言を付していました。
かかる公正証書を作成した後に、相手方が当該条項に違反したため、差し押さえを実行し、解決した事案です。
なお、公正証書に基づく差し押さえに加え、別途、慰謝料の請求を求め提訴しており、こちらも併せて解決しました。
公正証書に基づく差し押さえ | 成功 |
---|---|
差し押さえた債権 | 相手方の給与 |
差し押さえにより回収した額 | 約30万円 |
訴訟により支払を受けることとなった額 | 320万円 |
解決までの期間 | 約1年 |
当事者間でしっかりとした内容の公正証書を作成していたので、以後の差し押さえも比較的スムーズに行うことができた事案です。
ただし、相手方は、訴訟の場において、公正証書の効力を争うなどし、また不貞行為も一部否定するなどしたことから、いずれの点についても本格的な争いとなりました。
とはいえ、こちらに有利な証拠が十分に存在したこともあり、最終的には納得のできる内容での解決に至りました。
ただし、相手方は、訴訟の場において、公正証書の効力を争うなどし、また不貞行為も一部否定するなどしたことから、いずれの点についても本格的な争いとなりました。
とはいえ、こちらに有利な証拠が十分に存在したこともあり、最終的には納得のできる内容での解決に至りました。