相談者:40代
男性
夫婦、子二人の4人家族において、妻が不貞行為を働いていたことなどを理由として離婚に踏み切り、子らの親権を獲得できるかが問題となった事例です。
まだ小さい子らがいるにもかかわらず、妻が不貞を行い、これを継続したことから離婚を決意し、夫側が親権を取得するよう求め協議を始めました。
親権獲得のために最善の用意をしていたこともあり、交渉の結果、親権のほか、養育費や慰謝料の合意も実現しました。
離婚 | 成立 |
---|---|
親権 | 夫 |
養育費 | 合意 |
慰謝料 | 合意 |
夫側が親権を獲得することは難しい、という一般論は非常に多く言われるところです。
しかし、男性の育児参加の実情などに照らすと、今どきは女性だからといって当然に親権を取得できるとは限りません。
一番大切なことは、離婚に至るまでの間に、子の監護をいかに実行していたか、別居後に実際に子がいずれと生活しているか、その生活状況などに問題はないかによって決まります。
本件では、これまでの監護状況や妻の不貞行為などを踏まえて夫側の親権獲得が実現しました。
しかし、男性の育児参加の実情などに照らすと、今どきは女性だからといって当然に親権を取得できるとは限りません。
一番大切なことは、離婚に至るまでの間に、子の監護をいかに実行していたか、別居後に実際に子がいずれと生活しているか、その生活状況などに問題はないかによって決まります。
本件では、これまでの監護状況や妻の不貞行為などを踏まえて夫側の親権獲得が実現しました。