相談者:70代
男性
30年以上前の借金について、元々の債権者から債権譲渡を受けた債権者より、遅延損害金を含めた一括払いを求める通知が届いたのでその対応をした事例です。
すでに消滅時効の期間が経過しており、その間に訴訟提起を含む時効中断事由はなかったことから、代理人名義にて時効援用通知を発送しました。
その結果、債権者からも時効援用を認める旨の回答があり、債務は完全に消滅しました。
請求された金額 | 約90万円 |
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取った手段 | 時効援用 |
解決までの期間 | 約半年 |
相当古い債権であっても、債権者から忘れたころに督促を受けることがあります。慌てて支払いをしてしますと、「債務の承認」に該当し、時効期間が経過していたとしてもその後の時効援用は認められなくなってしまいます。
そのため、このような督促を受け取った際には慌てずにまずは弁護士に相談をするようにしてください。
そのため、このような督促を受け取った際には慌てずにまずは弁護士に相談をするようにしてください。