【不倫(シタ側)事例】

不倫関係になった相手の交際相手から慰謝料を請求された事例

相談者:30代  男性
社内で知り合った女性と不倫関係になったが、そのことが女性の彼氏に発覚してしまったものです。

慰謝料を請求され、支払わないとこちらの妻などに知らせると脅されました。

不倫関係をもった相手の女性には交際相手となる男性がいたところ、関係が発覚し、その男性から慰謝料を請求されるようになりました。

しかし、相手方の要求する慰謝料額は余りにも高額であったこと、法律上の婚姻関係にない以上は本来慰謝料請求は認められないこと、会社や妻に告げることは場合によっては違法行為となることなどを指摘しつつも、当方にも責められるべき点があったこと、事案の円満な解決の観点から、示談金を支払うことで解決することとなりました。

要求された慰謝料 300万円
支払った解決金 70万円
特約条項 妻や会社に接触しないこと
解決までの期間 1か月
不倫による慰謝料請求権は、法律上の婚姻関係にある場合に初めて認められるものです。

本件ではその意味で、不倫相手の彼氏には慰謝料請求権は認められない事案でした。

ただ、それでも後々、会社や妻に連絡をとられたり、しつこく慰謝料を請求されたりすることを防ぐため、解決金として金銭を支払うことですべてを円満に終了することとしたものです。

また、慰謝料を請求された段階で早期に弁護士に依頼したため、相手方からの不当な連絡や要求をすぐに抑えることができました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所