相談者:50代
男性
夫としては妻に対する愛情を完全に喪失しているが、妻は、まだ子が学生であること、専業主婦で自身の収入がないことなどから離婚に応じようとしないとのことでした。
今後、夫婦としてやっていくことはもうあり得ないが、どうしたら離婚できるかが問題となりました。
今後、夫婦としてやっていくことはもうあり得ないが、どうしたら離婚できるかが問題となりました。
離婚協議や離婚調停は当事者間で行われた事案で、調停も打ち切りとなったため訴訟から受任することとなりました。
いくら別居後数年経っているとしても、それのみで離婚原因と認められるものではないことから、仮に判決になった場合には請求棄却となるおそれがありました。
そこで、何とか相手方を説得し、有利な条件を提示し、離婚の合意に至りました。
離婚 | 成立 |
---|---|
財産分与 | 自宅ほか |
養育費 | 12万円 |
解決までの期間 | 約2年 |
明確な離婚原因の見当たらない事案においては、こちらも相当の譲歩をするなどしないことには離婚にならないことが多いです。特に、専業主婦の妻を相手とした離婚請求の場合にはなおさらその傾向が強いと言えます。
その辺りの見極めも事案解決には重要だと言えます。
その辺りの見極めも事案解決には重要だと言えます。