7月1日よりトレントご相談料改定のお知らせ

東京相談会の意義

数年前から注力しているビットトレント利用に伴う発信者情報開示請求の事案に関し、取り組みを続けています。

状況は刻一刻と変化し続け、その変化もキャッチアップしながら、私たち自身もまた必要な変化を続けています。

こうした変化は、案件処理を適切に行うためであり、この問題で困っている方々を一人でも多く救うためです。

これまでも色々な対策を繰り広げてきましたが、3月には東京大手町にて無料相談会を実施しました。

私どもの事務所は岡山県と香川県にオフィスを構えていますが、やはり一番の人口を抱える東京に、相当多数のご相談者様がいるとのことで無料相談会を実施した次第です。

お陰様で第1回相談会の際にもかなり多くのご予約を頂きました。実施してみて、この問題の根深さを感じましたし、根本的な問題解決に向けた永続的努力の必要性も感じました。

そこでこの度は満を持して第2回東京無料相談会を実施することとなりました。まさに明日(7月3日(金))に実施いたします。

今回も完全事前予約制としていますが、完全にすべての予約枠が埋まりました。

弁護士2名で合計24枠です。

これは正直、驚くべき数字です。弁護士1名あたりが通常の業務で日に12人もの方のご相談をお受けすることは常識的には考え難いところです。

その常識を超えた相談会であること、私どもへの期待が詰まっていることを強く強く痛感しています。

今、このブログは前乗りのために東京に向かう新幹線で書いています。明日の相談会に向けて気持ちが昂り、相談者の方々、またトレント問題でお困りの方々へのチカラになりたい。

そういう気持ちでいっぱいです。

明日もまた相談会を通じて少しでも多くの方のお役に立てればと思います。

なお、明日の相談会にご参加ができなかった方も、当事務所のデジタルコンシェルジュやリーガルレスキューなどをフル活用の上でこの問題の解決の糸口を見つけていただけたら幸いです。

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