【インターネット名誉棄損等(書き込みなどした側)事例】

ビットトレントシステムの利用に伴う意見照会、開示請求解決事例④

相談者:40代  男性
本人名義のプロバイダー(笠岡放送株式会社)から、アダルトビデオの製作会社からの開示請求が届いているとして意見照会書が届きました。

最初の意見照会書に対しては、他の事務所に依頼の上で示談により解決しました。

しかしその後、続けて開示請求、意見照会が届いたことから当初の事務所の対応では不十分だと判断し、当事務所へのご依頼となりました。

当事務所介入後は、ログ保存期間の経過、他の開示請求の有無の確認を経てこれ以上の開示がないことを確認した上で示談に至りました。

プロバイダーからの意見照会書が複数続き、当初の法律事務所ではなく、途中から当事務所にご依頼の上で最終解決に至ったケースです。

プロバイダー 笠岡方法株式会社
開示請求者の数 2社
プロバイダーのログ保存期間 3か月(90日)
解決までの期間 2か月
当事務所が対応した開示請求の以前に、すでに開示請求を受けていてその解決を他の事務所に依頼をしていたケースでした。そのため、当事務所が受任した際にはすでにトレントの利用を中止してからそれなりの期間が経過していました。

その上でプロバイダーや相手方弁護士には、本当にもう他に開示請求がないかどうかを念入りに確認した上で示談の選択をしました。

もともと依頼していた法律事務所では、このような対応がなく、届いた意見照会書を踏まえ、他に開示があるかどうか、ログ保存期間を待つかどうかなどの検討をしておらず、そのような対応の不十分さから2回目の開示請求については当事務所へのご依頼になった次第です。

トレントの利用に伴う開示請求に対しては、決して慌てることなく、冷静に進めることが重要です。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所