この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
ここ数年、数百件のトレント案件(トレント利用者側)に注力している。単なる示談での解決ではなく、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきとして案件処理にあたっている。
現在、拠点のある岡山や香川に留まらず全国各地(北海道から沖縄まで)からオンライン(ZOOM利用)にて相談のみならず、受任対応を続けている。
※近場、遠方を問わずZOOM相談ご希望の方はご遠慮なくお申し出ください。
交通事故に遭い、自分には何も責任がないのに加害者が誠実に対応しないまま加害者の保険会社が窓口となってしまったため、加害者から謝罪の言葉ももらっていないようなケースがままあります。
保険会社がすぐに交渉窓口となってしまうので、加害者は自分が起こした事故のこと、被害者のことを忘れ、後は保険会社に任せっきりになってしまうのです。
そのため、被害者は腹を立て、不満が溜まります。
ただ、加害者に謝罪を要求したいと思っても法律上、被害者が加害者に謝罪を要求できるとの根拠はありません。
加害者に対して謝罪しろ、と言うのは自由ですが、これを強制することはできないのです(過剰に要求すると強要罪の成立の余地があります。)。謝罪するか否かはあくまで加害者の倫理観に基づき自発的になされるべきものであり、被害者が強要することはできないのです。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更