不起訴処分の中にも、嫌疑不十分による不起訴と、起訴猶予による不起訴があると聞きました。違いは何ですか。

1 不起訴処分とは

検察官は事件について必要な捜査を遂げた後に、公訴を提起するかどうかを最終的に決める処分をしますが、これが検察官の終局処分です。

この終局処分には、公訴の提起と不起訴処分とがあり、公訴の提起はすなわち裁判所に対し、起訴状を提出することでなされます。

他方で、不起訴処分とは、検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分のことをいいます。

2 不起訴処分の種類について

不起訴処分にも以下のようにいくつか種類があります。

(1)訴訟条件を欠く場合

被疑者が死亡した場合や、法人が消滅した場合、親告罪の告訴等が無効または取り消された場合などです。

(2)被疑事件が罪とならない場合

被疑者が犯罪時14歳に満たないとき、心神喪失であったときなどの場合です。

(3)犯罪の嫌疑がない場合

ア 嫌疑なし
被疑事件につき、被疑者がその行為者でないことが明白でないときなどです。

イ 嫌疑不十分
被疑事件につき、犯罪の成立を認定する証拠が不十分なときです。

(4)犯罪の嫌疑がある場合

ア 刑の免除
被疑事実が明白な場合において、法律上、刑が必要的に免除されるべきときにする処分をいいます。

イ 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにする処分をいいます。

3 まとめ

このように、不起訴処分にも複数の種類があります。

その中で犯罪の嫌疑が不十分であるために不起訴となる場合と、犯罪の嫌疑はあるが諸般の事情から不起訴にする起訴猶予の場合とがよく問題となります。

この両者は、同じ不起訴処分の一部ではあるものの、意味合いがまったく異なるので出来ることなら不起訴処分のうち、嫌疑不十分なのか、それとも起訴猶予なのかの違いを明らかにしたいところです。

しかし、不起訴処分告知書を検察庁に請求をしても単に「不起訴」と書いてあるだけで、嫌疑不十分か起訴猶予かの違いは書いていないのが実情です。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

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