日々の生活に必須不可欠な技術となったインターネットですが、便利さの裏側で困った問題も多々生じています。
昨今ではやはりインターネット上の誹謗中傷問題です。
「あらぬことを書かれて傷ついた。削除をして欲しいし、投稿者の開示を求めたい。」というご相談はもちろん、
「思わず書きすぎてしまった。発信者情報開示の意見照会がプロバイダーから届いたがどうしたらよいか。」
というご相談も多々寄せられています。
投稿内容の削除請求は人格権に基づく妨害排除請求権の行使として認められることとなります。また、発信者情報開示についてはプロバイダー責任制限法を根拠として、権利侵害の明白性を理由に認められることとなります。
これらはいずれも法律上の根拠のある権利による請求です。やはり弁護士の出番そのものです。
インターネット名誉棄損とは別の問題としては、国際ロマンス詐欺やサクラサイト、占いサイト詐欺被害事案への対処です。自宅時間の増えた中、インターネットを通じた各種詐欺事案が後を絶たない状況です。
これら詐欺に対しては、刑事上の責任追及や、犯罪収益移転防止法に基づく口座凍結、不法行為を理由とした民事損害賠償請求などの手段をとることができます。これらも当然、法律上の根拠ある手段です。いずれも要件が複雑ですからやはり弁護士の腕の見せ所といえます。
他にもインターネット上のいじめ問題やヘイトスピーチによる人権侵害などもあり、生活インフラであるインターネット上でありとあらゆる権利侵害や犯罪が横行しているとも言い得ます。
当事務所では、インターネットの知識も前提にこれら案件に対処を続けています。ここ数日もこれら案件のご相談を多数頂いている状況です。社会の中で当事務所としての使命を感じる今日この頃です。