モラハラにより離婚をしたい場合やモラハラの主張を受けた場合について

このコラムでは、モラハラの被害者が離婚をするための方法について、モラハラ問題に詳しい弁護士が解説をしています。モラハラの意味を理解し、どのような場合であれば離婚ができるのかを検討する際の参考になさってください。

1 モラハラとは

「モラハラ」はモラルハラスメントの略称であり、倫理や道徳、常識やあるべき姿を根拠として他人に対して嫌がらせ行為をすることを意味します。

厚労省では職場内でのモラハラに関し「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」と定義をしています

この厚労省の定義は、決して職場内の人間関係に留まるものではなく、夫婦関係においても妥当するものですから、配偶者の言葉や態度により自分の人格や尊厳を傷つけられるなどした場合にはモラハラ行為があったものと認めて差し支えありません。

このようなモラハラとは別に配偶者による身体に対する暴力はいわゆるDVと呼ばれ、モラハラとは別途、離婚原因となります。

最近では、このようなDVは減少傾向にあり、別途、モラハラが離婚原因として増加傾向にあります。

2 モラハラ該当性の判断基準について

そして、具体的にどこまでの行為があればモラハラとして違法なものと認定されるかに関しては、客観的な一律の基準がある訳ではありませんが、必要性、相当性の有無や程度により判断するのが妥当だと考えます。

すなわち、当該状況において何ら必要性もないのに舌打ちをする、大きな声で非難する、馬鹿にする、大きな音でドアを閉めるなどという行為があればモラハラ行為と認定が可能だと言えます。

また、何らかの理由で配偶者を非難する必要がある場合でも(たとえば配偶者が何か間違えをしてしまった場合)、その非難の仕方としてあまりにも長時間に及ぶ、近所中に聞こえるように非難し続ける、反省文を大量に書かせる、些細な点についていつまでも追及を続けるという行為は相当性を欠くものといえるのでモラハラ行為との認定が可能です。

このように、モラハラ行為との認定については程度問題になることが多くかつ配偶者によりされた行為が形に残りにくいという特徴があります。その点を踏まえてモラハラ行為の該当性を判断する必要があります。

3 モラハラ加害の主体について

夫婦間でのモラハラ被害の相談は、多くは(そのほとんどは)女性すなわち妻からです。このことから言えるのは、夫の方がモラハラ加害者となりやすく、妻がその被害に遭いやすいということです。

おそらく、男性と女性とで物事に対する捉え方の違いがあるところ(男性の方が得てして論理的、合理的な思考傾向にある反面、女性の方が情緒的、感覚的に思考することがあるため、どうしても夫婦間でのルールや取り決め、会話内容などは夫の方が細かい点に拘ったりする傾向が出やすい)、その違いから夫が妻にモラハラをすることが多くなるのだと言えます。

とはいえ、妻からのモラハラがまったくないかというとそういうことはありません。上記のような男性と女性との性格ないし思考方法の違いはあくまで傾向に留まりますし、当然、個人差が生じます。そのため、女性でも論理的、合理的に緻密に物事を捉えたりするタイプの方であれば、大雑把なタイプの夫に対していつの間にか細かい要求や質問、ルールの強要を繰り返すなどしてモラハラ加害に至ることがあります。

いずれにしても、夫婦間でモラハラが常に夫からということも限らないので、夫であっても妻からモラハラを受けたと感じるようであれば離婚の際にその主張をすることがあってまったくおかしくありません。

4 何がモラハラの証拠になるかについて

モラハラ行為の多くは言葉や行動によるものです。当然、言葉や行動によるものを形に残し、証拠とすることは容易ではありません。

また、モラハラを離婚調停や離婚訴訟で主張し、離婚原因や離婚慰謝料として裁判所に認めてもらうには受けたモラハラ行為が離婚原因たり得ること、離婚慰謝料の対象となり得ることまでの心証を持ってもらう必要があります。

そのため、モラハラ行為が一度や数回あったという程度の証拠では弱く、継続的に長期間に渡りモラハラ行為があったことの証拠を揃えることが望ましいです。具体的には、モラハラ行為についての録音や録画、メールやLINEの文面の保存、自身で付けた日々の日記、目撃者の証言記録、モラハラ被害の相談をした相手の陳述や証言、心療内科や精神科の診断書やカルテなどが非常に有効です。その上で、これらのうち複数を用意するよう心掛けてください。

5 モラハラの主張をする際に注意すべき点について

以上のとおり、モラハラはそれが離婚原因や離婚慰謝料と認めてもらうためには非常に高いハードルがあります。そもそも相手方配偶者による行為がモラハラに該当するのか、その証拠があるのかが問題となるためです。

当然、モラハラによる加害者と言われた相手方配偶者は、モラハラ行為を否定しますからモラハラの主張をした以上はこちらがその立証を尽くさないと負けることとなります。そのため、モラハラで離婚を争う際には、単にモラハラの主張だけで争うのではなく、他にも離婚を勝ち取るための手段を考え、用意をしておいた方が得策です。たとえば、モラハラの他にDVがあったとか、性格の不一致が著しいとか、不貞があったとか、別居期間が相当長期に渡るとかといった事情をもって離婚を争うことがあり得ます。

6 配偶者からモラハラとの主張を受けた場合の争い方について

最近はモラハラという言葉が独り歩きし、夫婦間での多少の言い合いや、きつい言動、ちょっとしたやりとりですら「モラハラ」との主張に繋がりがちです。

しかし、すでに述べたとおり、夫婦間での多少の言い合いなどはたちまちモラハラに該当するものではありません。言い換えると、夫婦というのは長期間に渡って寝食を共にするものであり、夫婦婚姻生活を送る中においては、意見の食い違いや考え方の相違、喧嘩などもあり得ることですし、その際に相手方を非難することもまた当然のことです。

そういう前提で考えると、夫婦喧嘩の際の一言や、日常生活上のちょっとした言動がすぐにモラハラに該当しないことは明らかです。

したがって、配偶者から離婚を突き付けられ、同時にモラハラの主張も受けたとしても、基本的には動じず対処をすることが肝要です。その上で、まずは配偶者のモラハラの主張について、一つ一つ丁寧に事実関係を明らかにし、反論をしていけば良いです。場合によって反論の証拠があるならその証拠を提出することも重要です。

7 モラハラを理由として離婚を求めたいもしくはモラハラを理由として離婚を求められている場合の弁護士への相談や依頼について

以上のように、モラハラはそもそも非常に抽象的な概念であること、構造上、証拠が残りにくいこと、モラハラを主張することで紛争が激化し易いこと、モラハラを主張するケースでは親権や財産分与、養育費などについても争いが生じやすいことなどいわゆる一般的な離婚の問題よりも難しい問題を多く含んでいます。

そのため、モラハラを主張し、もしくは主張されているケースではやはり弁護士への相談と依頼をご検討いただくことが望ましいといえます。 

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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