複数の遺言が発見されたが、後に作成された遺言が無効の場合、先に作成された遺言が有効になるのか。

複数の遺言が発見されたが、後に作成された遺言については無効であると主張をしたい。仮に無効となった場合には、最初の遺言が有効になるのか、それとも別途、遺産分割協議を行う必要があるのか。

この点、後の遺言が無効になる以上は、もともと最初の遺言しかなかった状態になるのと同じことです。そうすると、最初の遺言が有効であればその内容にしたがった遺産分割の実施を行うこととなり、別途、遺産分割協議を行う必要はありません。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

タイトルとURLをコピーしました