刑事事件の裁判はどれくらいの期間がかかりますか?

刑事事件の裁判は、起訴された(される)事件の件数の数や、その事件の内容について認めているのか否か、予定している証人の人数はどの程度かなどにより必要な期間は異なってきます。

たとえば、起訴された事件が1件のみであり、かつ、その内容を被告人が全面的に認めており、証人も一人だけであるような場合には、1回目の裁判で証人尋問や論告弁論まで終え、2回目の裁判で判決の言い渡しとなるのが通常です。

期間としては、起訴後1か月程度で1回目の裁判が入り、1回目の裁判の後、1週間後ないし2週間程度で判決の言い渡し期日となります。

ほかには、起訴された件数が10件になるようで、かつその内容を否認しているような場合にはたくさんの証人尋問を実施することとなりますので裁判の期間としては1年以上かかることもあります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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