万引きは窃盗の罪となり、起訴猶予とならず、有罪判決がついた場合、仮に執行猶予が付いたとしても大学や会社での身分も失うこととなるのが通常です。
大学であれば学内の規定に基づき教授会等で最終的に退職処分の決定をすることとなると思います。
会社であれば就業規則上に懲戒事由として有罪判決を受けた場合などを懲戒解雇事由に定めていることが多いようです。
そして、被害者との間で被害弁償が済んでいる、示談が成立しているなどの事情があったとしても、窃盗という犯罪行為を行った事実を重視して退学処分、懲戒解雇処分とすることが多いと思われます。
これとは別に、万引きをし、窃盗で逮捕されたが起訴猶予となった場合には退学処分、懲戒解雇処分とまではならないケースもあります。
なので、もし窃盗などで逮捕されてしまった場合には、起訴猶予を獲得するべく最善の弁護活動を行う必要があります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更