刑法25条は以下のように執行猶予について定めています。
第二十五条
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
25条1項で、一度目の執行猶予について定め、2項で再度の執行猶予について定めているものです。
執行猶予は、犯罪を犯した事情などを踏まえ、すぐに実刑にせず、社会内で更生することを期待する制度です。
本来、一度執行猶予になったにもかかわらず、その間、再度罪を犯せば、もう一度執行猶予にすることは難しいのですが、25条2項では2度目の執行猶予、再度の執行猶予を認めています。
これは、厳しい条件を前提にもう一度、社会内で更生する余地を与えるものです。一度目の執行猶予よりも条件が厳しく設定されています。現実の運用としてもこの再度の執行猶予がつくことは稀ではありません。弁護人や被告人、家族等の努力によって再度の執行猶予がつくことは十分にあり得ることなのです。
私も以前、窃盗を繰り返してしまう方の弁護で、再度の執行猶予を勝ち取った経験があります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更