在日韓国人夫婦ですが、離婚の際には日本の法律で離婚できるのですか。

日本で外国人夫婦が離婚する際にどの法律が適用されるかは法の適用に関する通則法により定められています。

夫婦の本国法が同一の在日韓国人同士の場合には、韓国法が適用されます。

そのため、韓国民法にしたがって離婚原因があるといえるかどうかを争う必要があります。

ちなみに、離婚の手続き自体は日本でできますので、離婚の調停や裁判自体は日本の家庭裁判所に起こすことができます。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 
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