養育費の取決めなく離婚した場合、後日、これを請求すると、
1.請求した時点以降の養育費の支払いを認めるケース
2.養育が必要になりかつ、養育義務者が養育可能になった時点以降の養育費の支払いを認めるケース
があります。
いずれの判断になるかは裁判官次第というところもあり、非常に悩ましいところです。できるだけ、多くの養育費を認めてもらうためには2のような判断をしてもらう必要があります。そのためには裁判官を説得することが重要となります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更