相談者:20代
男性
離婚時、元妻を子の親権者としたが、その後数年たった後に親権者変更の申立てを行い、元夫において子の親権を獲得した事例です。
親権は元妻が取得していましたが、その後、子の意向によって夫と子が同居を始めたことから、親権者変更の申立てを行いました。
結果として、現在の監護状況を尊重する形で、審判にて親権者変更が認められました。併せて、養育費についても、元夫が子を養育していることを前提に決定されることになりました。
元々の親権者 | 元妻 |
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審判の結論 | 元夫に親権者変更 |
解決期間 | 約1年 |
離婚の際に決まった親権者を変更するのは容易ではありません。仮に、当事者間で親権者変更について合意できていたとしても、それが子の最善の利益に資するか、裁判所での手続の中で裁判官に判断してもらう必要があります。
また、現親権者が親権者変更に反対している場合は、粘り強く説得交渉を続けつつ、不合理な要求には応じないという姿勢も必要となってきます。
本件では、子との生活実態、子の意思、監護状況等を総合的に主張し、元夫側への親権者変更が認められることとなりました。
また、現親権者が親権者変更に反対している場合は、粘り強く説得交渉を続けつつ、不合理な要求には応じないという姿勢も必要となってきます。
本件では、子との生活実態、子の意思、監護状況等を総合的に主張し、元夫側への親権者変更が認められることとなりました。