相談者:30代
男性
妻による不倫を契機にして、妻が子を連れて別居をし、婚姻費用の請求をしてきました。
調停の中で夫からは、妻に対する不倫の事実に対する謝罪の要求をし、加えて婚姻費用の請求に対しては妻の分は負担できないと主張をしました。
その結果、子の養育費に相当する額での支払いで調停が成立しました。
調停の中で夫からは、妻に対する不倫の事実に対する謝罪の要求をし、加えて婚姻費用の請求に対しては妻の分は負担できないと主張をしました。
その結果、子の養育費に相当する額での支払いで調停が成立しました。
不倫をした側からの婚姻費用の請求は、当然にこれが認められるということはなく、事情によっては信義則に反する請求であるとして却下するのが裁判所の考え方です。
その際、婚姻費用には妻に対する生活費のみならず、子に対する生活費を含むことから、全額を却下するのか、養育費に相当する部分は認めるのかが問題となります。
この点については、子の生活の安定のため、養育費に相当する部分に限り認めるのが裁判所の考え方であり、本件調停でもこの考え方を前提に合意が成立しました。
婚姻費用を請求した者 | 妻 |
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不倫をした者 | 妻 |
未成年の子 | あり |
支払うこととなった金額 | 子の養育費分のみ |
婚姻費用の支払いは離婚が成立するまで続くものです。そうした中、不倫をした者の生活費に相当する額を支払うことは到底納得し難いのは当然です。
本件ではこのような夫側の心情を踏まえ、裁判所に不倫の事実を理解してもらい、妥当な結論に至ることができました。
本件ではこのような夫側の心情を踏まえ、裁判所に不倫の事実を理解してもらい、妥当な結論に至ることができました。