手続きの種別 | 着手金 | 報酬 |
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協議(示談交渉) | 242,000円 | 【請求する側】 1、未払い額について、回収した額の16.5% 2、将来の支払い額については、支払い予定総額の5.5% 3、ただし、最低額を242,000円とします。 【請求される側】 1、合意ないし審判などにより婚姻費用ないし養育費が確定した場合に着手金と同額 |
調停・審判 | 341,000円 |
- 婚姻費用や養育費について離婚を前提とせずに婚姻費用や養育費のみについて争う場合の費用です。そのため、離婚も含めて争いとなる場合には離婚の費用に含まれるのでそちらをご参照ください。
- 協議書を公正証書にする際には55,000円の追加費用及び公証役場への手数料が必要になります。また、遠方の公証役場への出張は別途日当が生じます。
- 調停から審判に移行し、審判手続きにおいて主張立証の追加、審尋期日の対応などが必要になった場合には追加着手金として110,000円が必要です。
- 調停・審判に関しては、期日1回ごとに弁護士の出頭日当として金22,000円が必要です。
※(税込)