相談者:50代
男性
婚姻に際して、妻の連れ子とも養子縁組をしたものの、離婚することになったため離縁を求め、実現した事例です。
夫婦では、離婚については合意ができていましたが、妻側からは、離婚をしても養育費の観点から離縁には応じないとの態度が示されました。この点、いくら連れ子とはいえ、離婚と離縁は別問題であることから、本来であれば離婚の成立後に別途、離縁の調停などの申立てが必要になります。ところが、協議を重ねた結果、最終的には妻がこれに応じ、離婚と同時に離縁も実現することとなりました。
離婚 | 成立 |
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離縁 | 成立 |
解決までの期間 | 約3年 |
再婚などの場合を中心に、連れ子との養子縁組をするケースは少なくありません。ところが、その後の関係悪化に伴い、離婚を考えたところ、離縁についての意向が必ずしも一致しないケースもまれにあります。本件では、そのような状況の中、条件闘争などを重ね、結果としては離婚と離縁を同日に実現することができました。