相談者:30代
男性
夫、妻、子、夫の母の4人で暮らしていたが、夫婦仲が悪く日ごろからケンカが絶えませんでした。
ある日、夫婦ケンカをきっかけに妻が一人で自宅を出て、以後、別居状態となりました。
その後、妻が親権を主張してきたが、夫としては譲りたくないとの考えでした。
なお、別居前から夫は育児に協力的であった反面、妻は家事育児について不十分な側面がありました。
ある日、夫婦ケンカをきっかけに妻が一人で自宅を出て、以後、別居状態となりました。
その後、妻が親権を主張してきたが、夫としては譲りたくないとの考えでした。
なお、別居前から夫は育児に協力的であった反面、妻は家事育児について不十分な側面がありました。
離婚調停では双方親権を主張したため決着がつかなかったものの、離婚訴訟の途中の段階で和解が成立しました。
離婚調停の間に、裁判所の調査官調査を実施し、親権を主張するのに十分な監護体制があることを積極的にアピールしておいたこともあり、訴訟に移行してからも裁判所は夫を親権者としても問題がないとの心証を抱いていました。
そのような経緯もあり、最終的には判決になっても親権を取ることができないと妻は判断し、和解では、親権者を夫とすることとなったものです。
離婚 | 成立 |
---|---|
親権者 | 夫 |
解決までの期間 | 約1年 |
行った手続き | 離婚調停+離婚訴訟 |
養育費 | 請求せず |
一般には夫が親権を取得するのは難しいとされていますが、事案にもよりけりです。
本件では、妻が子を置いて別居に居たったことや、従前から夫が子の養育に相当関与していたこと、夫の祖母の育児への積極的な協力があることなどがこちらに有利な事情として働きました。
経験上、裁判所としては、よほど幼い乳児などでない限り、現に監護養育している状況に問題がなければ夫に親権を認めることも十分あるようです。
本件では、妻が子を置いて別居に居たったことや、従前から夫が子の養育に相当関与していたこと、夫の祖母の育児への積極的な協力があることなどがこちらに有利な事情として働きました。
経験上、裁判所としては、よほど幼い乳児などでない限り、現に監護養育している状況に問題がなければ夫に親権を認めることも十分あるようです。