【インターネット名誉棄損等(書き込みされた側)事例】

勤務先の所属部署名及び個人の略称を前提に、「エロ」などと投稿した内容に対して発信者情報の開示を受けた事案

相談者:50代  女性
爆サイ.comの管理する掲示板上に、勤務先会社の担当部署名の略称及び依頼者の方のお名前の略称を記載し、当該依頼者について「エロ」「一度やったらハマる」などと記載した投稿について発信者情報開示を受けた事案です。

発信者情報開示請求を求める事案においては、書き込みが誰に対してなされたものか、書き込みの内容が名誉棄損を始めとする権利侵害を構成するか否かが重要な問題となります。

本件では、具体的には会社名も明らかとされず、個人のフルネームも明らかにされていませんでしたが、会社名を推測させるスレッド内での投稿であったこと、所属部署を推測させる略称の表記があったこと、お名前のうちの名の略称を推認させる表記がありました。

そのため、これら推測をもとにして発信者情報開示を求めたところ、プロバイダー側からは積極的反論がないまま結審し、結果として裁判所からの開示を認める判決になりました。

投稿先掲示板 爆サイ.com
投稿内容 エロ、一度やったらハマる
侵害された権利 名誉権
結果 開示
上記のとおり、発信者情報開示を受けるためには当該投稿が誰に対するもので、どんな権利を侵害するのかが重要です。

本件では周辺事情も詳細に主張し、結果として開示を受けることができました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所