【破産事例】

生活費・学費の不足、ギャンブル等複数の原因が基となった借金につき、破産申立をした事例

相談者:20代  男性
借金の原因の中にギャンブルが含まれており、また、何が原因でどれだけ借金を使ったのかはっきりしない状況でした。ギャンブルは免責不許可事由に当たるため、このような場合でも免責許可決定が出されるかどうか、問題となりました。

無事に免責許決定を得ることができました。

解決までの期間 約半年
債務額 約150万
ギャンブルが理由で作った借金については、これにより著しく財産を減少させたり、過大に債務を負った場合には免責不許可事由に該当します。ただし、不許可自由があったとしても、裁量免責が認められる余地も十分あります。ギャンブルがあれば必ず免責不許可になってしまうわけではないので、まずはご相談ください。
本件では、丁寧に当時の状況を聞き取り、債務の原因を説明するとともに、今後家計管理を改善させる見込などを詳しく伝え、無事に免責を得られました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所