相談者:60代
男性
事業資金として貸し付けた金銭について、不払いが継続していたところ、貸付先の会社の唯一の取締役が死亡したため、その後の業務を執行するための仮取締役等の選任を経て、担保権の実行(任意売却)を行うなどし、貸金の回収をした事例です。
貸付に際しては不動産に対する抵当権の設定をしていましたが、貸付先の唯一の取締役が死亡したため、抵当権の実行も、任意売却もとん挫してしまっていました。そこで、仮取締役兼仮代表取締役の選任を裁判所に申し立て、代わりに業務を執行してもらう者を立てることとなりました。その結果、担保については任意売却による有利な売却が実現し、売却代金から相当額の回収ができました。
貸付額 | 約5,500万円 |
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回収額 | 約3,500万円 |
解決までの期間 | 約1年 |
法人に対する貸付に際して、仮に法人に資産があり担保を設定していても、法人内部に業務を執行する代表者が不在になるとその回収も実現しません。
そこで、本件では仮取締役兼仮代表取締役の選任を裁判所に申し立て、法人の業務を代わりに執行する立場の者をつけました。
結果、不動産の任意売却が実現するなどし、相当額の債権回収が実現しました。
そこで、本件では仮取締役兼仮代表取締役の選任を裁判所に申し立て、法人の業務を代わりに執行する立場の者をつけました。
結果、不動産の任意売却が実現するなどし、相当額の債権回収が実現しました。