ここ最近、当事務所では「親子」関係を巡る争いに関する相談が増えています。
具体的には「親子関係不存在確認」や「親権者変更」などです。
親子関係不存在確認というのは、戸籍上は「親子」とされている親と子について、生物学的には「親子」ではないことを裁判手続きにより争い、明らかにするための手続きです。
ふとしたきっかけで自分の戸籍、家族の戸籍を見たところ、見も知らない「子」が戸籍に記載されていたので、本当に親子関係があるのかどうかをDNA鑑定を行い明らかにします。
多くは「隠し子」が戸籍に載っているパターンです。隠し子については、出生後に「認知」をすることで男性側の戸籍にも「子」として掲載されます。男性側の本来の妻や家族が、男性の死後にその隠し子の存在を知るということで親子関係を争うことがあります。
親権者変更というのは、離婚の際に取り決めた親権者を離婚後に変更する手続きです。
離婚の際には夫、妻のいずれかに親権者を定めますが、後に事情によりこれを変更するための裁判手続きです。
お互いが親権の変更に応じれば調停が成立し、親権変更が実現しますが、そうでなければ裁判所の審判により結論が出ます。
親権者の変更は、父、母のそれぞれの事情だけではなく、むしろ子どもの福祉の観点から「親権変更が子どものためになるかどうか」を判断します。
以上のような親子関係を巡る紛争が増えておりますが、当事務所としては、「あるべき親子関係、本来の親子関係」を大切に、そして「子どもの本当の意味での福祉ないし幸福」を目指して問題解決に取り組んでいます。