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【子の引き渡し他事例】

DNA鑑定の実施により親子関係不存在確認の訴えが認容された事例

相談者:60代  女性
夫の死亡に伴い、相続手続きを行うために戸籍謄本を取り付けたところ、見知らぬ子どもの認知がされていたことが発覚した事例です。

普段の生活では目にすることのない戸籍謄本ですが、相続が生じると金融機関等への提出のためにこれを取り付けることになります。

そこで不意に自分の配偶者に実は他の女性との間で子どもがいたことが発覚することがあります。

その子どもが生物学的にも夫の子どもということであればその子どもとの間で遺産分割協議等を進めるしかありません。

しかし、諸般の事情に照らし、夫の子どもと信じるにはいかない時にはDNA鑑定を通じて親子関係を明らかにすることができます。

本件ではそのような「実子と疑うに足りる事情」があったことから、親子関係不存在確認訴訟を申し立てた上でDNA鑑定を通じて親子関係の不存在が明らかにされた事案です。

手続きの種別 親子関係不存在確認訴訟
実子したDNA鑑定 きょうだい鑑定
鑑定結果 実子とは認められない
判決 親子関係がないことを確認する
解決までの期間 約9カ月
親子関係の不存在の裁判では、対象となる子どもと親との間でDNA鑑定を行うのが一般です。

しかし、本件では父親自身が死亡した後に、隠し子の存在が判明したケースでしたので当然、親と子との間でのDNA鑑定は実施できません。

他方で、父親には、当該隠し子とは別に本当の親子関係のある別の実子が数名いたことから、今回はこの実子数名と、隠し子との間でのDNA鑑定を実施しました。

これは「きょうだい鑑定」と呼ばれる手法で、親がすでに亡くなっているケースであっても親子関係の鑑定が行えることとなります。

幸いにしてこのケースではこの「きょうだい鑑定」の手法により、何とか親子関係不存在の請求が認められることとなりました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所