*2024年12月28日から2025年1月5日までお休みです。 *新規ご相談でお急ぎの方はメールフォームよりメールにてお問い合わせください。お問い合わせにはご対応いたします。
【離婚事例】

妻からモラハラを主張され、慰謝料を求められたが排斥した事例

相談者:40代  男性
離婚に際して妻が子を連れて別居をし、その後、離婚調停の申し立てをしてきたところ、夫が同居期間中にモラハラをしていたとして慰謝料も請求をしてきた事例です。

夫婦の間には3人の子があり、その子らの養育を巡り、夫婦間の価値観の対立がありました。

また、夫婦の家計の問題についても妻は家計管理能力に乏しかったことから夫がそれに口出しをしたことなどがモラハラにあたると主張を受けました。

結果、調停では親権の対立もあったことから調停成立には至らず、訴訟の場で離婚の成否などが判断されました。

裁判所は離婚は認め、親権についても一人は夫にするとの判断をしました。他方で妻からの慰謝料請求は排斥されました。

その後、最終的には控訴審ですべての条件について双方の合意が成立し、和解にて解決しました。

婚姻期間 20年弱
子の人数 3人
離婚 成立
モラハラによる慰謝料請求 排斥
解決までの期間 約3年
モラハラという用語が広まった結果、夫婦間で不満が生じるとすぐに夫もしくは妻から、相手方の行為に対してモラハラであると指摘する風潮が生じています。

しかし、モラハラの認定は容易ではありません(詳しくは以下のページをご参照ください。)。


「モラハラにより離婚をしたい場合やモラハラの主張を受けた場合について」
https://kakehashi-law.com/modules/terrace/index.php?content_id=166


そのため、モラハラによる離婚やモラハラによる慰謝料を請求する側は、本当にその主張が通るのか、証拠は十分なのかをしっかりと考えておく必要があります。それをせずに勢いだけでモラハラの主張をするとあらぬしっぺ返しに合いかねません。

他方で、モラハラの主張を受けた側は、その主張や証拠が十分かを冷静に判断し、冷静に反論をすることで大体のケースは乗り越えることができます。



今回の事例は、夫が妻からモラハラの主張を受けたケースでしたが、十分な根拠のないものでしたのでモラハラによる慰謝料は排斥されました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所