相談者:40代
女性
祖母の被相続人は、長男、二男、三男。しかし二男がすでに亡くなっており、二男の子らが代襲相続人として、叔父である長男や三男との間で直接交渉や調停を進めてきました。
長男は、自己が居住する土地建物及び賃貸不動産の優先取得を主張し、これらを遺産の対象から外すよう高圧的な要求を繰り返し、一向に主張を譲らないことから弁護士への委任を決めました。
長男は、自己が居住する土地建物及び賃貸不動産の優先取得を主張し、これらを遺産の対象から外すよう高圧的な要求を繰り返し、一向に主張を譲らないことから弁護士への委任を決めました。
二男の子らの主張として、長男の要求は法律で定める相続分を超えるものであることを繰り返し訴えました。
依頼者と弁護人との話し合いで、本件解決の優先事項を取り決め、最終的には、遺産対象のうち大半を占めていた株式のうち、値上がり率の高いものを優先的に取得することで合意を成立しました。
遺産の内容 | 土地、建物、株式、投資信託、預金 |
---|---|
相手方の主張 | 土地建物の優先取得 |
依頼者の主張 | 法定相続分に従った分割 |
解決 | 値上がり株式の優先取得 |
相続人には法律により法定相続分が定められているものの、相続人の中にはこれよりも高い割合での分与を当然のように主張する人がいます。そのような場合、他の相続人には当然のことながら強い不満が生じ、対立が深まっていきます。
しかしそうなるといつまでも話し合いも調停も平行線となってしまい、解決までいたずらに時間を要するばかりです。
こうした時に弁護士を通じて相手方の要求が不当であることを指摘し、譲歩を求めると同時に、こちらとしても何をもって納得のできる解決とするかを決断していくことが可能となります。
本件では長男の当然のような要求をある程度封じると同時に、他方で当方にとって有利な株式取得を実現し、納得の解決に至りました。
しかしそうなるといつまでも話し合いも調停も平行線となってしまい、解決までいたずらに時間を要するばかりです。
こうした時に弁護士を通じて相手方の要求が不当であることを指摘し、譲歩を求めると同時に、こちらとしても何をもって納得のできる解決とするかを決断していくことが可能となります。
本件では長男の当然のような要求をある程度封じると同時に、他方で当方にとって有利な株式取得を実現し、納得の解決に至りました。