
この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
このコラムについて
このコラムでは、突然プロバイダから届いた意見照会、開示命令が発令された旨の通知書、制作会社側代理人弁護士からの損害賠償などを求める通知書を受け、「自分のトレント利用は違法だったのか?」と慌て、不安を抱えた方に向けたものです。
違法だと認識せずに、もしくは薄々知りつつトレントを利用していたものの、まさかこのような事態に至るとは思わずにいたところの不意の通知を踏まえ、改めてトレントの違法性が気になるところかと思います。
そして、トレント利用が違法か否かを落ち着いて確認した上で、意見照会書への回答、各種通知書への対応について検討を進めることになると思います。
そこで、以下、まずはそもそも「トレントは違法なのか?」について基本に立ち返ってしっかりと解説をしていきたいと思います。
届いた各種書面を踏まえ、この記事をよくご確認の上で冷静な対応を心がけていただけたらと思います。
1 ビットトレントとは?
トレントの違法性を検討するに先立ち、まずはそもそもビットトレントシステムとは何かを簡単に確認しておこうと思います。
なお、トレント(torrent)の仕組みなどのより詳しい解説は別のページに詳細をご紹介していますのでそちらをご参照ください。

この点、ビットトレント(BitTorrent)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式を用いたファイル共有ソフトの一種です。
このシステムは、特定のサーバーを介することなく、ネットワーク上のユーザー(ピア)間でファイルを小さなデータ(ピース)に細分化することで、高速で直接やり取りをする仕組みです。
重いファイルをインターネット上で互いにやりとりすることが可能という特徴があります。
最近では、映画、音楽、アニメ、漫画を始めとして、アダルト動画の共有のためにも頻繁に用いられています。
その他、業務上のやりとりのためにも広く用いられているシステムです。
2 トレントは違法なのか?
⑴ 「トレント自体」は違法でない
この点、ビットトレントシステム自体は、先に説明したようにインターネット上のネットワークを通じた単なるファイル共有システムに過ぎません。
そのため、トレントシステム自体が直ちに法的に違法というわけではありません。
しかし、いかなる道具でもそうであるように、使い方によっては違法な利用方法となることがあります。
そのため、トレントも利用方法次第では違法となるとご理解ください。
したがって、この違いを理解せずに単に「トレントは違法」と判断することは大きな誤解です。
すなわち、トレントに関して問題となるのは、このシステムを通じてアダルトビデオや音楽、映画などの著作権で保護されたコンテンツを著作権者の許諾なく無断でダウンロードしたり、アップロードしたりするという「使い方」です。
この点は次項で詳しく解説します。
⑵「トレントの利用」が違法になるケースについて
上記のとおり、トレントの利用が法的に問題となり、著作権侵害が成立するのは、他人の著作物を同意なく無断で違法アップロードや違法ダウンロードした場合です。
ビットトレントシステムでは、利用者はファイルをダウンロードする行為(複製権侵害)と同時に、自動的にアップロード行為(公衆送信権侵害)にも関与することとなり、これらを通じて著作権侵害が発生します。
そして、これらの違法行為は、著作権法上の違法行為に該当します。
著作権法に違反すると、民事責任のみならず刑事責任も生じます。
そして、制作会社は、P2Pファインダーなど(ITJ法律事務所の場合には株式会社HDRによるBittorrent監視システム、赤れんが法律事務所の場合には株式会社utsuwa社によるシステム)のトレント監視システムを使用して、自社の著作物について違法なアップロード行為がないかを頻繁に監視しています。
この検出システムは裁判所でもその信用性が認められています。
なお、現状、検出システムで監視される対象は、アップロード行為です。ダウンロード行為自体は検出システムで検出される対象となっていません。
そのため、開示請求の対象となるのは違法なアップロードについてです。
そして、制作会社はこのシステムを通じて、著作権侵害行為に関与していると検知されたIPアドレスとタイムスタンプの情報に基づき、プロバイダーに対して発信者情報開示請求を行います。
ただし、トレントの利用が違法だとしても、その利用について故意も過失もない場合には民事上の責任は生じません。
したがって、トレントを利用していたことに加え、故意または過失があるかは自身が責任を負うかどうかの分かれ目となるので十分な確認が必要です。
そして、故意過失の有無、成否は事実関係を踏まえた法的判断となるため弁護士へのご相談をお勧めします。
ただし、冒頭で解説したビットトレントの仕組み上、単純にトレントがアップロード行為を伴うことを「知らなかった」「気づかなかった」という弁解はなかなか通用しません。
特に、「ダウンロードの完了後にアップロード制限をかけていた」という弁解も良くお聞きするところです。
しかし、トレントはダウンロード中からアップロードがされる仕組みのため、その間のアップロードが補足されています。
そのため、アップロード制限を理由に過失もないとすることは難しいのが実情です。
そして、民事上の責任に関し、裁判所は、システムを容易に理解し得たのに理解しないまま利用したとして、故意または過失による不法行為の成立を認めています。
他方で、刑事責任については、故意責任なので単なる過失による利用の場合には責任は問われません。
このように、トレントの利用が違法になるか否かという問題と、責任が問われるか否かという問題は、理屈の上でその違いを理解しておくことは非常に重要です。
ただし、法律論に関わるので、次項以下で少し詳しく解説をしたいと思います。
3 トレント利用と民事上の責任について
⑴トレントの利用が民事上違法となるケース
著作権者の許諾なく著作物をアップロードする行為は、民事上の不法行為(著作権侵害)に該当します。
上記のとおり民事上の責任は、故意(意図的) による場合だけでなく、過失(不注意) による場合でも成立します。
いずれの場合でも損害賠償責任が生じます。この点、具体的にいくらの損害賠償を負うことになるかは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

いずれにしても制作会社は、この損害賠償請求権を行使するために発信者情報開示の手続きをとるのです。
⑵示談交渉の流れについて
開示請求を踏まえてプロバイダーからの情報開示(発信者情報の特定)が行われた後、制作会社は代理人弁護士を通じて開示された当事者へ損害賠償を求める示談交渉を持ち掛けてきます。
示談交渉を通じて示談(和解)が成立した場合、民事上の賠償問題を解決するとともに、後述の刑事告訴を回避することが可能となります。
このトレントの開示請求と示談交渉の実際の流れについてはこちらのページにも詳しく解説しています。ご参照ください。

示談の合意形態には、主に以下の2種類があります。
①個別合意
開示請求の対象となった特定のファイルに限定した示談です。この場合、その制作会社の他のファイルに関する利用が後で見つかった場合、再度請求されるリスクが残ります。
②包括合意
その制作会社の他のファイルに関する利用についても全て含めて解決する示談です。包括合意を選択すれば、以後、その制作会社からの追加の責任追及は免れますが、費用は個別合意よりも高額になる傾向があります。
この示談金の相場については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
また、トレントの示談交渉の流れについては以下のページをご参照ください。

⑶ 示談拒否について
ところで、制作会社側が提示する示談金額は、裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるため、提示された条件や金額が高額すぎると感じた場合、示談を拒否することも戦略の一つです。
この点、ダウンロード後に当該ファイルをすぐに削除していたことを主張できるケースでは、示談拒否を検討しやすい状況にあります。
裁判例では、ユーザーが責任を負うのは、利用を開始した日から、利用を完全に停止した日(ファイルを削除した日など)までの期間に限られるという考え方が示されており、削除後の期間についてまで賠償責任を負うことはないと判断されています。
その上、ファイルを削除したことを利用者側で立証する責任はないとされています。
これは、民事裁判における立証責任の考え方によるものです。
すなわち、民事訴訟では、請求をする側(トレントであれば制作会社)が、自分の請求する金額の立証をする責任を負うのです。
より具体的には「いつまで利用していたからその賠償金が生じる」という立証は制作会社側で行うべきなのです。
いずれにしても示談拒否の結果、高額な示談金を支払わずに解決に至る可能性や、万が一訴訟になっても裁判例に基づき請求額が大幅に減額される可能性があります。
当事務所でも示談をせずに解決をするケースが非常に増えております。
ところで、トレント問題を利用者側で扱う弁護士の中には、この示談拒否を弁護方針として掲げる事務所と、そうでない事務所(即示談を推奨する事務所)があります。
スタンスによって案件の進め方や弁護士費用が大きく異なってくるので慌てて弁護士を選ぶことの内容にご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。

なお、トレント案件の弁護士選びについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑷ 民事訴訟になる確率はどの程度か?
示談を拒否したり、交渉が決裂したりした場合、理論上は制作会社側から民事訴訟(損害賠償請求訴訟)を提起される可能性があります。
実際、制作会社側から民事訴訟を提起された事例は複数確認されていますし、当事務所でもいくつか民事訴訟の応訴経験があります(2025年時点ではいずれも訴訟上の和解で解決しています。その解決事例のうち一つはこちらからどうぞ。)。
しかし、1000件を超えるトレント案件を扱う当事務所の統計上、民事訴訟になるケースはごく限られており、確率にして1%未満というのが実情です(2025年現在)。
しかも、仮に民事訴訟になったとしても、過去の裁判例では、制作会社が請求した高額な損害賠償額(数千万円から1億円超)に対し、裁判所が実際に判決で認容した賠償額は数万円程度にとどまった事例しかありません。
これらの裁判例については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

これは、裁判所がダウンロード版の利益額や利用期間を限定的に認定したためです。
ただし、ダウンロード回数が多数回に及ぶ場合や、複数の動画をアップロードしていた場合は、損害額が数百万円単位に膨れ上がる可能性もあるため、注意が必要です。
いずれにしても、2025年現在、制作会社側からの民事訴訟の提起は限られています。したがってこの点を過度に心配する必要はありません。
トレントを利用して違法行為に加担したことと、賠償額としてどの程度の責任を負うかは別問題ということです。
この点、意見照会書を受領するなどし、過度にご自身のトレント利用行為を後悔し、余りにも強い自責の念にかられる方、過大な賠償義務に不安を強める方が多いです(トレントご相談者様のお悩みやご不安の声はこちらからどうぞ。)。

しかし、違法行為に関与したことと賠償責任の大小は別です。しかも、関与した違法行為については弁護士を介入させることで最善の解決の道があります。
したがって、違法行為に関与したことを前提としつつも、ご自身の立場を守り、最善の解決に導いてくれるこの分野に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。
⑸ 示談金や和解金の相場について
トレント案件における示談金は、当事者双方の思惑や裁判になった場合の予測額を考慮して形成されますが、必ずしも裁判の結論と一致するわけではありません。
制作会社側からの提示額は、代理人弁護士によって傾向が異なります。
例えば、ITJ法律事務所からは個別合意8万円、包括合意88万円などの提示があります(2025年9月以降、一部制作会社に適用)。
また、赤れんが法律事務所からは1ファイル50万円、作品追加ごとに20万円加算という高額な提示がされるケースがあります。
この点、制作会社側の弁護士毎の示談金提示額については別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。

ところで、これらの示談金提示額は裁判例に照らして高額な傾向にあることから「示談金ビジネス」と揶揄されることがあります。
この示談金ビジネスについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

いずれにしても、弁護士に依頼する際は、制作会社が提示する示談金額が裁判所の認容額と比較して過大である可能性を踏まえ、適正な損害額に基づいた交渉方針を検討することが重要です。
なお、この示談金の相場については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
4 トレント利用と刑事上の責任について
⑴トレントの利用が刑事上違法となるケース
著作権侵害は、著作権法第119条に基づき、最高で10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される刑事責任を負う可能性があります。
ただし、民事上の責任と異なり、刑事上の責任は故意責任が前提です。
過失のみの場合には犯罪となり、起訴の上で刑事責任を問われることはありません。
この点、ビットトレントの仕組みに照らせば、自分のファイルがアップされることの「未必の故意」が認定される余地がないとはいえません。
しかし、刑事事件における「未必の故意」の認定は非常にハードルが高いとされています。
そのため、トレントの仕組みをよく知らずに使った場合にまで過度に刑事事件を心配することはありません。ご安心ください。
⑵ 刑事告訴されるケースについて
また、著作権侵害は親告罪であるため、被害者である著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。
しかも、刑事告訴の期限は、加害者が判明してから(発信者情報開示の結果が出てから)6ヶ月間です。
そして、刑事事件化を回避する最も重要な手段の一つは、制作会社との示談を成立させることです。
示談が成立すれば、通常、刑事告訴をしないことが条件に含まれるため刑事罰にならず、前科もつきません。
しかし、すでに述べたように、示談金の額は多額になる傾向があること、開示請求は当該1件に限らず複数に及ぶことがあり得ることからすべてを示談するのは現実的ではありません。
そこで、刑事事件を避けるための対処法として、刑事告訴の期間を経過させることも有効です。
そうすることで刑事事件にはならずに済みます。
実際、当事務所が関与したケースでは告訴期間内に刑事告訴がされたものはありません。
刑事事件についてもご心配の方はやはり、この点に詳しい弁護士にご相談ください。
なお、トレント利用で逮捕されるかについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

⑶ トレント利用が刑事事件になる確率は?
とはいえ、意見照会書を受け取った方としては実際に自分が逮捕されたり、捜索を受けたりすることを強く心配されると思います。
しかし、トレントを私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低いと考えられます。
そもそもトレントの開示請求は年間に10万件を優に超えるペースで続けられています。
このことは、総務省の公表結果によっても明らかです。

そうすると、トレントでアダルトを利用したケースで実際に刑事事件になるのは、商業的に違法行為を行っていたとか、大量の作品をアップロードしていたなど、相当に悪質な事情がある大々的な著作権侵害行為に限定されると考えるのが自然です。
当事務所の1000件を超える相談実績の中でも、ビットトレントを通じてAVをアップロードまたはダウンロードしたことに対する逮捕や刑事告訴の事例は、本日時点でゼロ件です(2025年10月現在)。
示談を拒否したり、通知を無視したりしたからといって、私的な利用で刑事事件になるリスクが高まるという客観的データも存在しませんので、過度に心配することは杞憂です。
なお、トレントの示談拒否についてはこちらを、

開示請求や通知書などを無視した場合についてはこちらをご参照ください。

⑷ トレント利用が刑事事件になったケースについて
過去に世間を騒がせた著作権法違反での逮捕や裁判の事例は、多くの場合、商業的な違法行為や大量の作品のアップロードといった悪質な事情が背景にありました。
音楽ファイルや漫画ファイルのアップロードで逮捕・送致された事例は存在しますが、これは音楽著作権管理団体のJASRACが刑事告訴をしたことに伴う結果であり、AVの場合に同様の流れになるかはまだ未知数です。
5 トレントの違法利用を弁護士に相談するメリット
トレント案件においては、プロバイダーからの意見照会書の受領や制作会社からの高額な示談金の請求により、利用者は強い驚きと不安を抱くようになります。
しかも、ログ保存期間が経過するまで複数の開示請求が続くのではないかと感じ、精神的な負担を長期にわたり強いられることとなります。
たしかに、トレントの開示請求は複数になることも多く、そうすると必然的に検討すべき示談の件数も増えてきます。
では実際に自分が何件くらい開示請求をされるかについてですが、手掛かりとなるのは以下の3つの指標です。
①トレントの利用期間
②トレントの利用頻度や本数
③プロバイダーのログ保存期間の長短
これら指標を踏まえ、さらに具体的に何件くらいになるかは別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

いずれにしても、トレントに詳しい弁護士に依頼することで、これらの不安を大きく軽減し、確実で最善の解決を目指すことが可能になります。
なお、トレント案件を弁護士に依頼することのメリットは以下のとおりです。
①専門知識と最新動向に基づく適切なアドバイスの提供
トレント案件に注力する弁護士は、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤れんが法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新の動向 や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解しています。これにより、ご依頼者様の個別事情に合わせた最善かつ間違いのない確実な解決策を提案できます。
②ログ保存期間を踏まえた戦略的な解決
当事務所の方針として、安易な「即示談」は推奨せず、プロバイダーごとのログ保存期間を確認し、その期間の経過を待ってから最終判断を下します。
これにより、複数の開示請求リスクをゼロに近づけてから解決できるため、「一旦示談したけどまたすぐ届いた」という再度の不安を回避できます。
③交渉窓口の代行と精神的負担の軽減
弁護士が受任通知を送付することで、煩雑なプロバイダーへの対応や、相手方弁護士との交渉窓口を全て引き受けます。
これにより、相手方弁護士からの以後の請求や督促がピタッと止まることが大半です。
④家族や会社に知られるリスクの軽減
弁護士がやり取りを代行し、郵送物等に配慮することで、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。プロバイダーの意見照会は会社に知られる仕組みにはなっていません。
⑤示談金支払い拒否・減額を目指す弁護活動
制作会社側が提示する示談金額の拒否または大幅な減額を目指し、交渉を行います。示談拒否の結果、示談金の支払いを回避する解決を得ることも可能です。
6 弁護士費用
⑴法律相談料
トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。
ご相談時間については、これまでの多数の相談対応経験から30分で確実に必要な助言が出来るように最適化を図っています。
当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。
ご相談はご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。
なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。
当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。
トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。
また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。
トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。
電話番号 0120-464-659
⑵着手金等
トレント案件では、複数の制作会社からの開示請求が来る可能性が非常に高いため、追加の開示請求があった際の費用追加について、依頼前に確認しておくことが極めて重要です。
単に相手方弁護士の提示条件に従うだけの「即示談」であれば、弁護士介入の必要はまったくないため、弁護士に依頼する目的(ログ期間経過までの猶予、示談金減額、示談拒否など)を明確にすることが大切です。
複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる「おまとめプラン」がおススメです。
なお、トレントの弁護士費用は、その弁護士がどのようなスタンスで案件に臨むかによって大きく異なります。
表面的な金額だけで弁護士を選ぶことはおススメしません。
この点、弁護士費用の相場は別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。

| プラン名 | 対象プロバイダー(例) | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|---|
| おまとめプラン:ショートコース | ログ保存期間1年未満のプロバイダー(笠岡放送、井原放送など) | 275,000円 | 275,000円 |
| おまとめプラン:ノーマルコース | ショート/ロングコース以外のプロバイダー | 308,000円 | 308,000円 |
| おまとめプラン:ロングコース | ログ保存期間2年以上のプロバイダー(ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージ、エネコムなど) | 363,000円 | 363,000円 |
| 訴訟プラスプラン | 訴訟に発展した場合に追加対応(一審まで) | おまとめプランに+110,000円 | おまとめプランに+110,000円 |
7 よくあるご質問
-
1.家族や会社に知られずに解決できますか?
-
弁護士に依頼することで、プロバイダーや相手方弁護士との煩雑なやり取りをすべて代行するため、ご依頼者様以外の第三者(家族や会社)が関与するリスクを軽減できます。
特に、意見照会はプロバイダー契約名義人に送付されますが、会社で個人が行っている問題は会社とは全く無関係であり、会社に判明する仕組みにはなっていません。
また、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し、開示が阻止されれば、その後の交渉がなく、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。
-
2.示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
-
示談を拒否したり交渉がまとまらなかったりした場合、理論上は民事訴訟を提起される可能性はありますが、当事務所の統計上、訴訟になる確率は1%未満です。
万が一訴訟になった場合でも、過去の裁判例では高額な請求が数万円程度の低額な賠償額に抑えられた事例があり、経験豊富な弁護士に依頼することで有利な判断を得られるよう対応が可能です。
-
3. 示談金は高額すぎるが、減額できますか?
-
制作会社側が提示する示談金額は、裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるため、弁護士は提示された示談金額の拒否または大幅な減額を目指して交渉を行います。
制作会社側は原則として一律の減額には応じないスタンスを取っていますが、裁判例の判断(特に利用期間の限定)を根拠とした示談拒否の提案を通じて、示談金の支払いを回避する解決を目指すことが可能です。
-
4. 解決までどれくらいの期間を想定すべきですか?
-
当事務所では安易な即示談を推奨しておらず、追加の開示請求リスクを避けるためにプロバイダーのログ保存期間の経過を待つ戦略をとります。ログ保存期間はプロバイダーによって異なり、半年から1年、長いと2年以上、ケースによっては無期限のところもあります。
そのため、最終的な解決までには半年から1年以上の長期的な対応期間となることが多いです。
以上のようなトレントに関するよくある質問をQ&A200個にまとめましたのでこちらもぜひご参照ください。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

