本日(2025年9月5日)、以下のとおり条件変更の通知をITJ法律事務所から受信しました。
ご相談者様、ご依頼者様ともども内容をご確認いただきますようお願いいたします。
要点は、
個別和解が8万円と大幅に引き下げられたことです。
理由の詳細などは確認できていません。
トレントシステムを用いた著作権侵害行為について、これまで個別的な和解(44万円)と包括的な和解(88万円)という2種類の和解案をご提示させて頂いております。
この和解金額について、本日以降に和解する件について、1件当たりの個別的な和解は8万円、依頼会社の全ての作品を対象とした包括的な和解は88万円、というように変更させて頂くこととなりました。
なお、この和解基準変更が対象となるのは、下記の依頼会社となります。
記載のない会社はこれまで通りの和解基準となります。